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AI関連発明に関する特許制度上の論点整理

Atsumi & Sakai
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Japan December 25 2025

©Atsumi & Sakai 2025 1 2025 年 12 月 25 日 No. IPR_001 AI 関連発明に関する特許制度上の論点整理 執筆者:弁護士 佐々木郁 Ⅰ.はじめに 2025年10月、特許庁は、2023年までの出願データをもとにAI関連発明1の出願状況の調査を実施 し、その結果を報告した。当該報告書によると、2023年のAI関連発明の特許出願件数は11,445件で あり、前年(9334件)と比べ25%も増加している。これは2022年末に生成AIや対話型AIを用いた技 術やサービスの開発が盛んになり、いわゆる第四次AIブームが到来したことの影響であると考えら れている。AI関連発明の主分類2に関しては、2022年から2023年にかけてはG06Q50(特定の業種に 適合した情報通信技術)及びG06Qその他(管理・経営・支払・金融に適合した情報通信技術)の 増加が顕著であると報告されている。 このようにAI関連の特許出願が増加する中で、AI (DABUS) を発明者とする出願について争った 事件3が注目を集めた。本事件において知財高裁は、特許法29条1項柱書の文言、同法の他の規定の 文言との整合性を検討した結果、同法に基づき特許を受けることができる「発明」は、自然人が発 明者となるものに限られると判断したうえで、AI発明に特許権を付与するか否かは、AI発明が社会 に及ぼすさまざまな影響についての広汎かつ慎重な議論を踏まえた、立法化のための議論が必要な 1 AI 技術そのものに特徴がある発明(AI コア発明)に加え、AI を核技術分野に適用した AI 適用発明を「AI 関連発明」と 定義している。なお、AI コア発明は、FI として、G06N(「特定の計算モデルに基づく計算装置」。ただし、G06N10 (量子コンピューティング)を除く。)が付与されている特許出願」に係る発明を指す。 2 調査において主分類は、特許出願特許出願に付与されている FI のうち筆頭の FI サブクラス(FI 上位 4 桁)又は FI メイ ングループ(サブクラスを細分化するもの)と定義されている。 3 原審:令和 6 年 5 月 16 日東京地裁判決(令和 5 年(行ウ)第 5001 号)、控訴審:令和 7 年 1 月 30 日知財高裁判決 (令和 6 年(行コ)第 10006 号) ©Atsumi & Sakai 2025 2 問題であって、現行法の解釈論によって対応することは困難であると述べた。 他方、特許庁は、令和5年度及び令和6年度に、AIを利活用した創作の特許法上の保護の在り方に 関して、国内外の制度・運用・技術動向を踏まえた調査研究を実施した(以下、各々「令和5年度 調査研究」、「令和6年度調査研究」という。)4。新規性・進歩性・記載要件の判断等に関する審 査実務上の課題や発明者の認定等について、公開情報調査、国内外のアンケート、ヒアリング等が 実施され、これらの結果を踏まえて、産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会(以下「本 小委員会」という。)において、「AI技術の発達を踏まえた特許制度上の適切な対応」について検 討が行われている。第51回乃至第54回本小委員会において、早期に検討すべき論点と各論点に係る 具体的な検討事項が整理され、各論点の検討の方向性について議論された。 本ニューズレターでは本小委員会の議論に着目し、現在までに整理された論点と検討事項、及び 事務局(特許庁総務部総務課)が提示した各論点の検討の方向性とそれに関する議論を概観する。 Ⅱ.論点と検討事項の整理 出典:産業構造審議会知的財産分科会第53回特許制度小委員会(資料1)の17頁目のスライドより引用 4 令和 5 年度「AI を利活用した創作の特許法上の保護の在り方に関する調査研究」、令和 6 年度「AI 技術の進展を踏ま えた発明の保護の在り方に関する調査研究」 ©Atsumi & Sakai 2025 3 本小委員会では検討を進めるに当たり、事務局から提案された5つの論点に委員から提案された 論点を加えた計6つの論点と検討事項を上の表のとおり整理した。6つの論点のうち、(a)近い将来、 技術的観点も含め顕在化が想定されるか、(b)特許権者等から検討のニーズがあるか、(c)国内外での 諸情勢をふまえ検討すべきか、の3つの観点全てにおいて「〇」と評価した①、②、③の論点(発 明該当性、発明者、引用発明適格性)について優先的に検討を行うことになった。 III.発明該当性について5 1. 現行法における取扱いと検討の必要性 特許法上、「発明」は「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」(第 2 条)と 定義されており、自然人がコンピュータ等をツールとして用いて生成した発明も、この定義に当た れば「発明」に該当すると解されている。 AI を利活用した発明創作の増加が見込まれるところ、AI 関連技術の進展に伴い、AI が発明創作 過程により深く関与し得るようになる半面、自然人の発明創作過程への関与程度は相対的に減少し ていくことが想定される。AI をツールとして利用して生成した発明であって、自然人の発明創作過 程への関与が小さくても、またいわゆる AI 自律発明6であっても、「発明」に該当し得るか等の考 え方を整理する必要があると説明されている。 2. 事務局が提示した検討の方向性 事務局は、方向性の検討に当たり、前提を次のように整理している。特許法は「発明を奨励し、 もつて産業の発達に寄与すること」を目的としている(特許法第1条)ところ、発明創作過程にお ける自然人の関与がある限り、AIを利用した発明も特許法上の「発明」として保護に含めること は、自然人が創作活動を特許出願するインセンティブになり得るから「発明の奨励」や「産業の発 達」という法目的に整合すると考えられる。他方、AI自律発明を「発明」として保護に含めても、 AI自体は発明を行うモチベーションを持たないため、上述の法目的に整合するか不明である。 また、令和6年度調査研究では、①最終的に人間が関与していれば、AIをツールとして利活用し て得られた成果物を特許法の保護対象とすることに肯定的な意見がある一方、②AI自律発明の「発 5 産業構造審議会知的財産分科会第 54 回特許制度小委員会(資料 1)の 11- 13 頁参照 6 本小委員会における議論によると、概ね、AI が自律的に発明したものであって、発明者と認め得る程度の関与を行った 自然人が認められないものと理解される。 ©Atsumi & Sakai 2025 4 明」の該当性については、肯定・否定の双方の意見があったことにも言及されている。 上記を前提に「発明創作過程における自然人の関与が減少したとしても、自然人がAIを利活用し て行った発明は特許法に規定する『発明』に該当するという方向で検討」することを提案すると共 に、AI自律発明の発明該当性については様々な意見があること等を留意事項として付した。 3. 本小委員会における議論 発明創作過程における自然人の関与が減少したとしても、自然人がAIを利活用して行った発明は 「発明」に該当するという方向性について、概ね異論はなかったが、AI自律発明に関しても「発 明」に該当し得ると整理するのが自然ではないか、との意見が多くの支持を集めた。その理由とし て、①自然人が発明にどの程度関与したかは明細書に記載されないことが多いと考えられ、自然人 の関与の有無ないしその程度を基準に「発明」の該当性を判断するのは困難であること、②ダバス 事件の控訴審判決は、特許を受けることができる「発明」は自然人が発明者となるものに限られる と判示したが、AI自律発明が特許法第2条にいう「発明」に該当することを否定するものではない こと、③AI自律発明が「発明」に該当すると整理しても、第29条第1項柱書「産業上利用すること ができる発明をした者は、…その発明について特許を受けることができる」の「発明をした者」は 自然人に限ると解釈することにより、AI自律発明は特許を受けることができないと解釈することが できることが挙げられた。 IV.発明者の認定7 1. 現行法における取扱いと検討の必要性 特許法上、発明者の定義について明文規定はないが、自然人を前提としていると解されており、 裁判例の蓄積により「発明の技術的特徴部分の具体化に創作的に関与した者」が発明者たり得ると 解されている。AIを利活用して生成した発明について、AIのみが「発明の技術的特徴部分の具体化 に創作的に関与し」ており、自然人においてそのように関与した者が存在しない場合、「発明者が 不在」となり得、その場合、当該発明に係る特許出願は却下処分となり得る。 この点、事務局は、AIを積極的に利活用したが故に「発明の技術的特徴部分の具体化に創作的に 関与した」自然人が存在せず、当該発明について特許を受けることができないという事態が「AIを 利活用した者へのインセンティブ付与の在り方として適切か」という観点も踏まえ、AIを利用して 7 産業構造審議会知的財産分科会第 54 回特許制度小委員会(資料 1)の 14- 18 頁参照 ©Atsumi & Sakai 2025 5 生成した発明の発明者の認定基準は従来と同様の基準でよいか、また、いわゆるAI自律発明につい てAIを発明者として認めるべきかの考え方を整理する必要があるとの認識を示した。 2. 事務局が提示した検討の方向性 事務局は、方向性の検討の前提として、従来の発明者の認定基準を維持した場合、AIを積極的に 利活用したが故に「発明者が不在」となり、特許が受けられず、発明を創作又は特許権を取得する モチベーションが低下することが想定されること、その場合、新技術の情報が開示されなくなり、 「発明の奨励」や「産業の発達」という特許法の目的が達成されないこと、自然人への報奨付与は 創作活動のインセンティブとなるのに対し、AIへの報奨はそうならないため、AIを「発明者」と認 めて特許を付与したとしても、上記法目的の達成には直接結びつかないこと、他の法律等において もAIは権利や義務の主体として考えられていないことを挙げた。 上記に加え、令和5年度調査研究及び令和6年度調査研究において得られた意見8をも踏まえ、事 務局は次の3つの方向性を提案すると共に、「発明者が不在」の状況では、ある自然人を発明者と 偽って出願する事態が生じること(いわゆる「僭称問題」)等が留意事項として付された。 ① 発明に向かって特化型AIを作り上げたAI開発者の扱い等も含めた「発明者」の柔軟な解釈につ いて検討を行う ② 「発明者」認定の具体的な基準について、適切な利益配分の観点からも明確化は必要だが、現 行法上「発明者」の定義がなく、様々な意見があることから引き続き検討を行う ③ 「AI自律発明」が行われたとしてもAIを発明者として認めない 3. 本小委員会における議論 事務局が提示した検討の方向性のうち③については異論がみられなかった。①と②に関して、 「発明の技術的特徴部分の具体化に創作的に関与した」ものがAIのみである場合、生成されたAI自 体が特許要件を満たす場合に、当該AIの開発者を発明者として、AI自体の発明について特許を取得 するという考え方は概ね支持されたが、他方、発明者の認定基準を柔軟に解釈するという点につい ては、発明の技術的特徴の具体化への創作的な関与という従来の発明者の認定基準を適用するとど ういう問題があるのか具体的にイメージしづらいとの意見や、裁判例の蓄積により確立された従来 8 ①AI を利活用して創作された発明で人間の関与が小さいものを特許権で保護すべきかという質問に対し、約 71%が 「保護すべき」と回答したこと、発明者の認定について柔軟に発明者を認定してよいという意見があったこと、②AI 自体 に特許を受ける権利を認めるべきではないという意見が大勢を占めたこと、③係る発明の発明者として、「AI へ創作を指 示した者」「ファインチューニングをした者」等の回答や、AI 自体が発明の課題解決目的に従って作られた場合には AI を作った者が発明者になり得るが、汎用的な AI を作っただけの者は発明者にならない等の意見が紹介されている。 ©Atsumi & Sakai 2025 6 の基準を変える必要はないとの意見があった。 V.引用発明適格性9 1. 現行法における取扱いと検討の必要性 特許要件を定める特許法第 29 条は、特許法第 2 条に定義される「発明」という用語を用いて、 新規性・進歩性による拒絶理由の根拠となる対象を定めている。なお、現行の審査基準には、審査 官は、刊行物の記載及び本願の出願時の技術常識に基づいて、物(方法)の発明について、当業者 がその物を作れる(その方法を使用できる)ことが明らかでない場合、当該刊行物に記載された当 該発明を「引用発明」とすることができない旨の記載がある。 AI の利用により短時間で大量の技術情報が生成され、公開可能となっているところ、その中には 対象の物を作成する(方法を使用する)ことの可否が不明確であったり、その内容が虚偽であった りするものも含まれる。かかる技術情報を根拠に特許出願を拒絶し、登録特許を無効にすることが 可能になると、拒絶・無効化の可能性が高まり創作意欲が阻害されるおそれがある。 事務局は、AI を利用して生成された技術情報が、新規性・進歩性の判断根拠(引用発明)となる か、引用発明と認定するための要件が必要か等の考え方を整理する必要があると述べている。 2. 事務局が提示した検討の方向性 事務局は、方向性の検討の前提として、公知の技術情報がAI生成物であるか否かにかかわらず、 公知の技術情報と同じ「発明」に対して特許権を付与することは、新しい発明の公開の代償として 発明を保護するという特許法の趣旨には沿わないとする一方、記載及び技術常識に基づき当業者が その物を作ることができるか明らかでないような技術情報は、情報公開の価値は高くなく、そのよ うな技術情報が拒絶理由の根拠となると、その物を作ることを真に可能とした者の創作意欲を減退 させることに繋がり得ることを指摘する。 また、令和6年度調査研究では、もっともらしく記載されたAI生成物を根拠とする拒絶理由への 懸念が示される一方、AI自律発明も含め、AIの生成物も引用発明として認める意見が大勢であり、 また、自然人の関与がないAIによる発明であることを立証することは困難であるという意見もあっ たことに言及している。これらを踏まえ、事務局は次の検討の方向性を提示している。 9 産業構造審議会知的財産分科会第 54 回特許制度小委員会(資料 1)の 19- 22 頁参照 ©Atsumi & Sakai 2025 7 ① AIによる情報の大量生成・大量公開への懸念を念頭に、「刊行物の記載及び本願の出願時の技 術常識に基づいて、物(方法)の発明について、当業者がその物を作ることができる(その方 法を使用できる)こと」など、引用発明と認定するための要件や基準の考え方を整理する。 ② 上記要件や基準の考え方には、AIの利用の有無の確認は含めない方向で検討する。 また上記の通り、引用発明の「発明」は特許法第2条で定義される「発明」であることから、特 許法第2条にAI自律発明が含まれないと整理する場合、29条の「発明」もこれを含まないとする等 の対応が必要となり得ること等が留意事項として挙げられている。 3. 本小委員会における議論 ①に関して、(a)新規性を否定する引用発明か、進歩性を否定する引用発明か、また、(b)審査対 象の発明が実施可能要件を満たすか否かによって、引用発明の認定要件としての実施可能要件の充 足の要否が異なってよいのでは、との意見が示された。 審査対象の発明 新規性を否定する引用発明 進歩性を否定する引用発明 実施可能要件充足 実施可能要件の充足が必要 実施可能要件の充足は不要 実施可能要件非充足 実施可能要件の充足は不要 その意見によると、新規性を否定する引用発明の要件について、審査対象の発明が実施可能要件 を満たす場合は、当該発明の新規性を否定する引用発明は、実施可能要件を満たす必要があるが、 審査対象の発明が実施可能要件を満たさない場合は、実施可能要件を満たさない公知文献によって 新規性を否定しても問題ないという。他方、進歩性を否定する引用発明の要件について、審査対象 の発明が実施可能要件を満たすか否かを問わず、実施可能要件を満たさない公知文献を主引例とし て、その実施可能性を補う事項が記載されている副引用例を組み合わせることで、進歩性が否定さ れるケースもあり得ると説明している。これを整理すると上記表のようになる。 上記意見に関して、実施可能要件を充足しないものに、新規性を否定する引用発明適格性を認め ても、新規性を否定するためには引用発明が審査対象の発明と同一でなければならず、引用発明が 実施可能要件を充足しなければ、実施可能要件を充足する審査対象の発明と同一とはいえず、新規 性は否定されないことを指摘して、新規性を否定する引用発明と進歩性を否定する引用発明とで認 定要件を区別しない考え方があることも示唆された。 ③に関しては、AI 生成物か否かの検証は困難であるため、引用発明の基準に AI の利用の有無を 含めないのは現実的である等として多くの委員から支持された。 ©Atsumi & Sakai 2025 8 VI.おわりに 令和7年11月28日に行われた第55回小委員会の議題には、「AI技術の発達を踏まえた特許制度上 の適切な対応」が含まれなかったため、議論は来年初め頃に予定されている次回の小委員会に持ち 越された。第54回小委員会の議論を概観すると (a)AIを「発明者」として認めるべきではないこと と、(b)AI生成物か否かによらず、公知の情報と同じ又はそれに基づき容易に発明することができる 発明に特許権を付与することは不適切なので、AI自律発明にも引用適格性を認めるべきであること については、特許庁、小委員会の委員、調査研究等を通じて得られた意見のいずれにおいても概ね 異論がない。そのことを前提に、AI自律発明の発明該当性と引用適格性については、①発明に該当 しない(故に特許法の保護対象にならない)が、引用発明適格性は認めるという考え方と、②発明 に該当し、故に引用発明適格性も認めるが、発明者が存在しないため特許法の保護対象にならない という考え方があり、②の方が現行法の規定の文言と整合すると整理されていた。これらの論点は 国際的ハーモナイゼーションに配慮して検討すべき事項であり、国際動向にも注意を払いつつ、今 後も小委員会の議論に注視していきたい。 ©Atsumi & Sakai 2025 9 執筆者 弁護士 佐々木郁(オブ・カウンセル、第一東京弁護士会) Email: [email protected] お問い合わせ先 本ニューズレターに関する一般的なお問い合わせは、下記までご連絡ください。 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 IPチーム Email: [email protected] 当事務所のニューズレターをご希望の方はニューズレター配信申込フォームよりお手続きをお願い いたします。 また、バックナンバーはこちらよりご覧いただけます。 東京オフィス | Tokyo Head Office 〒100-0011 東京都千代田区 内幸町 2-2-2 富国生命ビル(総合受付:16F) 大阪提携オフィス | Osaka Affiliate Office (A&S 大阪法律事務所) 〒530-0005 大阪府大阪市北区 中之島 2-3-18 中之島フェスティバルタワー16 階 福岡提携オフィス | Fukuoka Affiliate Office (A&S 福岡法律事務所) 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神 2 丁目 12-1 天神ビル 10 階 ニューヨーク提携オフィス | New York Affiliate Office 1120 Avenue of the Americas, 4th Floor New York, New York 10036 ロンドンオフィス | London Office 85 Gresham Street, London EC2V 7NQ, United Kingdom フランクフルト提携オフィス | Frankfurt Affiliate Office OpernTurm (13th Floor) Bockenheimer Landstraße 2–4, 60306 Frankfurt am Main, Germany ブリュッセルオフィス | Brussels Office CBR Building, Chaussée de la Hulpe 185, 1170, Brussels, Belgium ホーチミンオフィス | Ho Chi Minh Office 10F, The NEXUS building, 3A-3B Ton Duc Thang Street, Sai Gon Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam このニューズレターは、現行の又は予想される規制を網羅的に解説したものではなく、著者が重要だと考える部分に限って、その 概要を記載したものです。このニューズレターに記載されている意見は著者個人の意見であり、渥美坂井法律事務所・外国法共同 事業(「渥美坂井」)の見解を示すものではありません。著者は明白な誤りを避けるよう合理的な努力は行いましたが、著者も渥 美坂井もこのニューズレターの正確性を保証するものではありません。著者も渥美坂井も読者がこのニューズレターに依拠するこ とによって生じる損害を賠償する責任を負いません。取引を行う場合には、このニューズレターに依拠せずに渥美坂井の弁護士に ご相談ください。

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